交通事故 後遺症等級認定相談 後遺障害異議申立 専門行政書士秋間事務所
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保険会社を通しての自賠責保険後遺症 後遺障害等級認定の問題点
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傷害慰謝料、入通院慰謝料
慰謝料とは、被害者の体の傷害により生じた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
物損事故においては、原則的に慰謝料請求は認められない場合がほとんどです。
慰謝料請求権者
通常は、被害者本人が請求できます。
死亡事件の場合には、被害者の相続人が請求できます。
また、死亡事件などの場合には、父母、配偶者、子にも、独自の慰謝料請求権が認められます。
傷害慰謝料、入通院慰謝料の算定
原則的には入院日数、通院日数をもとに傷害慰謝料、入通院慰謝料は計算されます。
しかし、交通事故被害者の方に、特定の事情がある場合には、傷害慰謝料、入通院慰謝料が増額減額されます。
傷害慰謝料、入通院慰謝料が増額される特定の事情
交通事故被害者の方の外貌に障害が残った場合
加害者がひき逃げした場合など、加害者の対応の悪質な場合
被害者が損害賠償をうけるために通常以上の苦労をした場合など
傷害慰謝料、入通院慰謝料が減額される特定の事情
被害者の方に、交通事故発生の責任があれば、その分慰謝料が減ります。(過失相殺)
外国人の方の傷害慰謝料、入通院慰謝料について
外国人の方が交通事故被害者の場合には、その方の国籍の物価水準などにより、慰謝料の額が減額される場合があります。
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