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保険会社を通しての自賠責保険後遺症 後遺障害等級認定の問題点

交通事故専門行政書士による保険金慰謝料相場計算方法請求相談示談サポート

症状固定の後、示談交渉を開始します。

  • 症状固定

    症状固定とは、これ以上治療を継続しても、顕著な症状の改善が見込めない状態の時のことをいいます。
  • 症状固定以後

    症状固定とされると主治医の方に、後遺障害診断書を書いていただいて後遺症認定をうけることになります。
    後遺障害診断書は書き方が不十分な場合もありますので、病院に書いてもらったら専門家に見てもらうようにしてください。
    また、保険会社はできるだけ後遺症が適正に認定されないように、いろいろな仕組みをもっています。
    後遺症が認定された方でも、念のため、後遺症認定等級が適正か専門家に御相談下さい。
    弊事務所は、後遺障害等級適正診断、保険金適正診断は無料でしております。安心して御相談下さい。
  • 保険会社の考え

    症状固定になると、保険会社は以後治療費、休業損害を補償する必要がなくなりますので、保険会社は症状固定を急ぎます。
    後遺症は認定されないことがほとんどですので、安易に症状固定はしないようにして下さい。十分な治療をうけるようにしてください。
    保険会社に後遺症認定手続きをしてほしくないという方は、弊事務所で後遺症認定手続きを代行しております。
  • 症状固定についての問題

    まだ治療の必要性があるのに、保険会社からの圧力により症状固定時期が早められることがあります。
    そのような場合には、主治医の方に治療を継続した方が良いか話し合いを持ってください。
    うまく保険会社に主張を伝えられないと言う方は、弊事務所に御相談ください。

交通事故後遺症問題専門
行政書士秋間康彦法務事務所

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080−3602−4394
平日 月曜火曜木曜金曜日  午前9時〜午後3時
平日 月曜木曜日  午後8時〜10時
まで交通事故についての電話お受けします。
FAX、メール交通事故相談は24時間お受けします。
土日祝日はお休みです。
土曜日も面談相談はしております。
事務所所在地
 〒192−0062
 東京都八王子市大横町3−19

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