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仕事中に交通事故にあった方のための労働者災害補償保険 後遺症認定

  • 労働中、通勤中の事故には、自賠責保険も使えます。
    労災事故でも、自賠責保険で後遺障害等級認定されます。
  • 業務上でおこった交通事故には自賠責保険の他に、労災保険も適用されます。
    労災保険の内容
    @療養補償給付…治療、医療費の給付
    A休業補償給付…休業期間中、賃金を受けない日の4日目から平均賃金の60%支給。
    B障害補償給付…後遺症が残った場合、障害等級に応じて平均賃金に一定の日数を掛けたものが、年金又は一時金として支給されます。
    C遺族補償…被害者が死亡したとき、遺族に一時金、又は年金として支給されます。
    D葬祭費…原則平均賃金の60日分が葬祭料として支給されます。
  • 「業務上」は、広く解釈され、通勤途中、会社の運動会、社内旅行も含まれます。
  • 労災保険の場合、健康保険等より有利な点があるので、労災の申請はすべきです。
  • 労災保険では、被害者に過失があっても減額はされません。しかし、実質的には、被害者の過失が労災保険でも考慮される場合があります。
  • 実際にかかった医療費すべてが支給されます。
  • 労災と自賠責保険等は、調整がなされ重複してもらうことはできません。
  • 原則として損害賠償金から、労災保険支給の一時金は控除されます。労災保険の年金については、年金としてもらった分については、損害賠償金から控除されます。
  • 過失割合が考慮されない労災と、過失割合が考慮される損害賠償金との関係については、損害賠償金の過失相殺をしてから、労災保険金を損害賠償金を控除します。

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FAXでのお問い合わせ 042-622-8473
電話のお問い合わせ 042−624−5237
080−3602−4394
平日 月曜火曜木曜金曜日  午前9時〜午後3時
平日 月曜木曜日  午後8時〜10時
まで交通事故についての電話お受けします。
FAX、メール交通事故相談は24時間お受けします。
土日祝日はお休みです。
土曜日も面談相談はしております。
事務所所在地
 〒192−0062
 東京都八王子市大横町3−19

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