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交通事故が重なった場合(共同不法行為)の賠償 後遺症認定

治療中の被害者が、再び交通事故にあった場合、同じ人が、二度交通事故にあった場合、
後遺症認定や損害賠償について複雑な問題が生じます。
つまり、保険会社の保険金を減らす罠がたくさん用意されています。
金額の書かれた書類、免責証書などには、簡単に署名捺印などはしないで下さい。
署名印鑑した後では、保険会社に十分な請求ができなくなる恐れがあります。
二回交通事故に遭った方は、診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書をもって、専門家のところにすぐに相談に行ってください。

  1. 共同不法行為…複数の自動車が歩行者をはねた場合のように、複数の加害行為が共同性をもっておこなわれることです。複数の行為は、時間的に近くでなされなければなりません。
  2. 共同不法行為が成立すると、被害者は、各加害者に全額の損害賠償を求めることができます。
  3. 最初の交通事故のあと、治療し症状固定。その後再び交通事故にあった場合
    原則的には、別々の事件ごとに示談をしていただくことになります。
  4. 最初の交通事故に遭い、その後症状が固定する前に、再び交通事故に遭う。その後、症状固定した場合
    原則的には、この場合も、別々の事件後ごとに示談をしていただくことになります。
    しかし、最初の交通事故と、あとの交通事故で同一の部位を負傷しているような場合は、最初の事故について簡単に示談せず、後の事故についての治療が終了してから、二つの事故を同時に示談をしたほうがいい場合もあります。
交通事故後遺症相談行政書士秋間康彦写真
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