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高齢者の方と交通事故 後遺症について

交通事故被害者としての高齢者

以前は交通事故死亡者のうち、若者が占める割合が多かったです。
しかし、現在は65歳以上の高齢者の割合が高く、約40パーセントを占めています。
暗くなり始めた夕方、夜間に、道路横断中に事故にあっている方が多いです。


交通事故加害者としての高齢者


また、65歳以上の高齢者の運転手も近年増加傾向にあり、高齢者が加害者になる場合もあるので、注意が必要です。
70歳以上の方は高齢運転者標識をつけて運転することも御検討ください。


高齢者が交通事故被害者になった場合の後遺症問題など


交通事故加害者の損害賠償の範囲 因果関係 後遺症相談

どこまでが加害者の責任なのか、損害賠償の範囲が問題になります。
高齢者は加齢により比較的軽い事故でも重篤な障害を残すこともあるからである。
事故の障害への寄与度により、割合的に損害賠償の範囲を限定することが実務では多いです。
自賠責保険では、被害者が既往症を有していたため当該交通事故から死亡、後遺障害発生したとするのが困難な場合、50パーセントの保険金減額を行う。


交通事故 高齢者と素因減額 後遺症問題


素因減額とは、加害行為から損害が発生したが、損害が通常発生する程度を超えている場合で、かつ、被害者の特殊な原因が損害の拡大に寄与している場合は、損害の公平な分担という理念から、損害賠償額を割合的に限定することです。
被害者の特殊な原因には(素因)、心因的なものと、身体的体質的なものがあります。
被害者の素因が損害の拡大に影響していない場合、素因がなくても同じ結果が生じた場合は、素因減額は行われません。
高齢であることだけで、素因減額されるわけではありません。
被害者に高齢に伴う体力の低下があったとしても、そのことで直ちに素因減額が行われるわけではないです。
素因減額が行われるためには、通常人の平均と比べて、体力などの低下などが著しく、つまり個人差の範囲を超えていて、かつ、損害の発生拡大に寄与したことが明らかである場合です。

交通事故で後遺症が重なった場合

高齢者の場合、当該交通事故の前に、後遺症を抱えていたり、身体的障害を抱えていることが少なくないです。
そのような場合、損害賠償の範囲をどのようにするかが、大きな問題になります。

自賠責保険上の加重障害(既に後遺症認定されている人が、後に再び交通事故に遭い後遺症認定された場合)の保険金


すでに後遺障害がある人が、交通事故で同一部位の障害を加重した場合をいいます。
加重障害が生じた場合、加重後の後遺障害の保険金から、既にある後遺障害にもとづく保険金を控除した額が、損害賠償として認められます。

交通事故 後遺症相談行政書士秋間康彦写真
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