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交通事故後遺症 脳挫傷、脳外傷による身体機能障害身体機能麻痺について


麻痺の態様
四肢麻痺…両腕、両脚の麻痺
片麻痺…片側腕、脚の同時麻痺
対麻痺…両腕または両脚の麻痺
単麻痺…片側腕、片側脚いずれか一箇所の麻痺
脳損傷による麻痺については、四肢麻痺、片麻痺、単麻痺が生じることが多いようです。
1級 1、高度の四肢麻痺
2、中程度の四肢麻痺、要常時介護
3、高程度の片麻痺で、要常時介護
2級 1、高度の片麻痺
2、中程度の四肢麻痺で要随時介護状態
3級 中程度の四肢麻痺
5級 1、軽度の四肢麻痺
2、中程度の片麻痺
3、高度の単麻痺
7級 軽度の片麻痺、中程度の単麻痺
9級 軽度の単麻痺
12級 運動性などに支障がほとんど見られない軽度の麻痺
麻痺の程度
高度 障害のある腕、脚で、歩行、立位、物を持ち上げることができない状態
中程度 障害のある腕、脚での歩行、物を持ち上げるなどの基本動作がかなり制限される状態。
軽度 障害のある腕、脚での基本動作の速度、正確性が相当程度失われてる状態。
軽度とならない場合 腕、脚に運動障害が認められない程度の麻痺は、12級の神経症状として等級認定します。

交通事故後遺症問題専門
交通事故後遺症相談行政書士秋間康彦法務事務所
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