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交通事故後遺症としての外傷性てんかん

  1. てんかんの自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級認定は、平成15年に認定基準の改正がありました。
  2. てんかん…脳神経の過剰な突発性発射に由来する、反復性発作を主症状をする脳疾患をいいます。
    頭部外傷により、外傷性てんかんの後遺症が残ることは、珍しくありません。
  3. てんかんが、交通事故の結果として起きたものであるか争いがおこることがあります。
    てんかん発作には特徴的な脳波が現れることが多いが、脳波異常があるからといって、てんかんと診断されるとは限らない
    てんかんによる死亡との因果関係が問題になることがあります。
    てんかんについては、いつを症状固定とするのかが難しいです。

交通事故後遺症てんかんの後遺障害等級

5級2号 1、1ヶ月に1回以上の発作があり、転倒を伴うもの。
2、1ヶ月に1回以上の発作があり、意識障害、状況にそぐわない行動を伴うもの
7級4号 1、転倒する程の発作が数ヶ月に1度ある場合
2、転倒まではしない程度の発作が、1ヶ月に一度ある場合。
9級10号 1、数ヶ月1回以上発作が起き、その発作が転倒するほどの症状ではない場合
2、服薬によりてんかん発作が完全に抑制されている場合
12級13号 発作はないが、脳波上でてんかん性棘波が確認できる場合。
交通事故後遺症問題専門
行政書士秋間康彦法務事務所
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