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外傷による脳への後遺症について


交通事故で脳を損傷した場合には、大きく分けて二種類の障害が残ることがあります。
一つは精神機能への障害です。
これは、脳全体の損傷であるびまん性脳損傷を原因とすることが多いです。
もう一つは、麻痺などによる運動機能への障害です。
画像検査等に基づく脳の損傷と、被害者に残る後遺症が一致する場合は、障害の程度、状況に合わせた等級認定が行われてきました。
一方で、画像検査でははっきりと脳の損傷が確認できない脳機能障害もあります。外傷による高次脳機能障害と呼ばれます。

交通事故自動車損害賠償責任保険での脳の後遺症等級認定について


認知障害、情動障害、人格障害については、脳損傷に伴う高次脳機能障害という系列で認定されます。
介護の要否などにより、障害等級1級から14級までのいずれかに認定される場合があります。
記憶や人格についての障害であるため、目に見えず立証は困難なことが多いです。
身体麻痺などによる運動障害は、身体的機能障害という系列で後遺症が認定されます。
麻痺の程度により1級から12級に認定されます。

脳の構造

大脳…情報の識別、記憶、情動、認知など高度の精神活用を司る。
小脳…運動調節機能を司る。
脳幹…呼吸、血液循環などを司る。
脳の損傷の類型
脳の一部分の損傷…脳の損傷部位に対応した障害が現れている場合、その障害は交通事故後遺障害に認定される。
脳全般の損傷…性格、行動能力、認知障害、情動障害など全体的な障害があらわれる。脳が損傷していなくても、現れる可能性がある障害もあるので、判断がむずかしいです。
神経学的な検査で、もう異常がないとされても、明らかに事故前とは異なる生活を余儀なくされている被害者の方が存在しています。
自賠責保険の後遺症害認定を行う損害保険料率算出機構では、被害者の深刻な後遺症を見逃さないように部門別の審査会を設けています。

一、脳が損傷したことによる精神障害後遺症

認知障害、人格変化が後遺症として残ることがあります。
目に見えるものではないので、被害者本人、家族、医師も気づかず見逃されることが多いです。
自賠責保険における高次脳機能障害は、脳の損傷を伴うものです。
従って、@事故による脳損傷の有無、A障害の状況に基づいて等級認定はなされます。
@脳損傷の有無は、画像所見で判断します。CT、MRI、などで検査されます。

二、脳損傷にもとづく運動障害後遺症

運動障害の生じた範囲、程度、介護の要否、程度により等級認定は行われます。
脳に、交通事故前に既往症があった方は、事故によって後遺症が発生したのか争いになることが多いです。
交通事故後遺症相談行政書士秋間康彦写真
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