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頸椎捻挫、鞭打ち症(むちうち症)、腰椎捻挫の交通事故後遺症

  1. 頸椎捻挫、むち打ち症、腰椎捻挫とは、頭、首、腰に鞭のような運動がおこり病的な状態が残ることです。
  2. 頸椎の捻挫、頸部周辺、腰椎周辺の軟部組織の損傷に起因する。
    頭痛、耳鳴り、難聴、眩暈などが症状としてあります。
    「頚部外傷性症候群」と呼ばれることもあります。
    脳脊髄液減少症と診断される方もいます。
  3. 首、腰椎は、頭部への血流、神経が通っているので、さまざまな障害が起こります。
    整形外科、脳外科で診療するのが、一般的です。
    受傷後、速やかに、医師の診断を受けるようにしてください。
    時間が経過すると、症状が鞭打ちによるものか判断しにくくなるため、後遺障害認定できなくなってしまいます。
  4. 頚椎捻挫、むち打ち症、腰椎捻挫などで後遺障害認定異議申立を検討されている方のうちで、MRI、CTなどの画像検査に異常がない方は、現在の医療制度、保険制度では後遺障害認定されることは、かなり困難になってしまっています。
  5. 弊事務所でご相談いただいても、お話しを聴かせて頂くだけで後遺障害異議申立で、お役に立てる場合は少ない状態です。
    そのような状態ですので、頚椎捻挫の後遺障害診断書は無料で拝見させていただいています。
    FAX(042−622−8473)、又は添付ファイルで弊事務所までお送り下さい。
    できるだけのことはしたいと考えております。
  6. むち打ち、頚椎捻挫の損害賠償請求、保険金請求は、着手金1万500円〜2万1000円、成功報酬保険金増加額の10パーセントで行っております。
    まず、ご相談メールをいただければと思います。
    全国の方からご依頼いただいています、
    気楽の御相談下さい。
交通事故後遺症問題専門
行政書士秋間康彦法務事務所
行政書士秋間康彦写真
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