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保険会社を通しての自賠責保険後遺症 後遺障害等級認定の問題点

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後遺症が残った場合の示談交渉のみちすじ


一、交通事故発生

  1. 事故発生を60日以内に保険会社へ連絡します。
    連絡しないと保障がうけられなくなることもあるので、しっかり連絡します。
  2. 自分では病院に行くほどでもないと思っても、必ず病院で精密な検査をしてもらう。
    事故2〜3日後から、いろいろな症状が出てくることもあるので病院には必ず行く。
    頭部、内臓、脊髄の検査は必ずしておく。
    レントゲン検査だけではなく、MRI検査もできれば受けておきましょう。
  3. 軽き気持ちで物損事故で処理してはいけません。
    物損事故にしてしまうと、後から治療費を請求しようとしてもできなくなってしまう恐れがでてくるからです。
  4. 加害者が警察に届けないように言ってきても、簡単に応じてはいけません。
    賠償金を受け取るのに必要な交通事故証明書が、警察から発行されない可能性があり十分な補償が受取れなくなってしまうおそれがあります。
  5. 警察、病院でのできごとについて、メモなどに記録しておきましょう。
    交通事故被害者の方には、いろいろなことがおこります。メモなどで整理をしておいたほうがよいです。

二、損害賠償の話し合いを始める時期

  1. 被害者負傷の場合、被害者の症状が固定したら損害賠償の話し合い(示談)をスタートする。
    症状固定とは、治療をしても十分な効果が得られず、半永久的に後遺症が残った状態をいいます。
  2. 示談に必要な書類をしっかり準備しましょう。
    診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、検察庁にある実況見分調書(事故現場見取り図)、収入を証する書類などが、必要な書類です。
    診断書、診療報酬明細書は、保険会社の担当者の方が持っているので、コピーをくれるように請求してください。
     
  3. 被害者の治療が終わっていないのに保険金、示談金の話し合いをしようとする加害者、保険会社もいますが、治療終了後まで待ってもらいましょう。
    治療費などの損害額が確定してから、示談をする。
    後から賠償額が増加しても請求できなくなってしまいます。
  4. 損害保険会社営利を目的とした会社であることを認識し、慎重に示談交渉をしてください。あせってはいけません。

三、後遺症が残ったら、後遺症が後遺障害等級に該当するか認定してもらう。
  1. 後遺症が、後遺障害等級に該当すれば、その等級に応じて保険金が支払われます。
  2. 任意保険会社が、損害保険料算率出機構に後遺障害認定の請求をすることが多いです。
    任意保険会社に後遺障害認定手続きをしてほしくはないという方には、行政書士が後遺障害認定申請手続きを代行いたします。
  3. 認定結果に不満があるときは、自賠責保険会社、任意保険会社に異議申立書を提出し、損害保険料算率出機構で審査手続きをうけることになります。

四、話し合い終了、交通事故示談書作成、損害賠償金の支払い
  1. 話し合 いにより合意の場合、示談書という合意書を作成します
    示談書を作成してしまうとやり直しは原則できないので注意が必要です。
    保険会社は、なんとかして被害者の方に印鑑を押させようとしてきます。
    印鑑を押すときには慎重にご検討下さい。
    損害保険会社以外と示談書を交わす場合は、公正証書による示談書にしましょう。
  2. 話し合いが不調の場合、裁判所や、裁判所以外の機関に解決を仲介してもらい、加害者被害者の合意を図る。
    裁判所以外に交通事故の解決を図る機関としては、交通事故紛争処理センターがあります。
    交通事故紛争処理センターでのサポートも行政書士がしております。御相談下さい。
  3. 加害者被害者が譲歩せず、話し合いがうまくいかない場合、裁判で強制的に解決するしかない。
    交通事故の98パーセント以上は、裁判にならず、話し合いで解決されます。
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行政書士秋間康彦写真
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