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耳の交通事故後遺症

難聴…聴力障害

耳鳴り…外で音がしていないのに、音が感じられることである。
耳の障害の後遺障害等級
障害の程度 等級
両耳
両耳の聴力を全く失ったもの 第4級3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第6級3号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 第6級4号
両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級2号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級3号
両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 第9級7号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 第9級8号
両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第10級5号
両耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの 第11級5号
1耳
1耳の聴力を全く失ったもの 第9級9号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第10級6号
1耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 第11級6号
1耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの 第14級3号
耳介の欠損
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 第12級4号

耳鳴り
12級相当
耳鳴りに係わる検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの。
14級相当
難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの。
行政書士秋間康彦写真
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