交通事故 後遺症等級認定相談 後遺障害異議申立 専門

交通事故被害者無料相談メール二回まで実施中

トップページへ

交通事故専門行政書士による保険金慰謝料相場計算方法請求相談示談サポート

交通事故後遺症 末梢神経障害


末梢神経とは、中枢神経である脳、脊髄から分岐した神経である。
末梢神経は、脳脊髄神経と自律神経に分けられる。
脳精髄神経は、脳神経と脊髄神経とに分けられる。
自律神経は、交感神経と副交感神経に分けられる。
末梢神経が損傷すると、運動障害、感覚障害、自律神経障害が現れることがあります。
末梢神経障害の自動車損害賠償責任保険の後遺障害認定基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
12級 障害の存在が医学的に証明できるもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
14級 障害の存在が医学的に証明可能なもの
医学的証明ができるかは、画像所見だけではなく、各種の神経学的検査も含め判断される。
それらの、各種検査で症状が発生してもおかしくない状態であると立証できれば、後遺障害として認定されます。
通常行われる検査としては、X線撮影、CT、MRI、脳血管撮影、脳波検査などがあります。

カウザルギー、RSDなどは末梢神経障害であるが、別の基準で認定されます。

交通事故後遺症問題専門
行政書士秋間康彦法務事務所
行政書士秋間康彦写真
交通事故被害者無料相談メール二回まで実施中
交通事故自賠責保険後遺症認定手続き代行、後遺障害異議申立手続き代行をしております
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ メールフォーム
FAXでのお問い合わせ 042-622-8473
電話のお問い合わせ 080−3602−4394
平日月曜〜金曜日午前9時〜午後3時まで電話お受けします。
FAX、メール相談は24時間お受けします。
土日祝日はお休みです。

業務上取得した個人情報は、業務遂行という目的のみに使用します。
トップページへ