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頸髄損傷の交通事故後遺症


  • 骨折脱臼を伴った頸髄損傷と骨折脱臼を伴わない頸髄損傷とがあります。
  • 完全回復に至る場合もあるようですが、麻痺が残る場合、死亡に至る場合もあります。
  • 骨折脱臼を伴う頸髄損傷の場合、リハビリテーション治療が行われます。
    骨折脱臼を伴わない頸髄損傷の場合、外固定が行われ自然回復を待ちます。
  • 治療後6ヶ月を過ぎても、腕や脚に麻痺が残る場合、それがそのまま後遺症として残る場合が多いようです。
  • 各種の合併症を起こすことも多いので、注意が必要です。
  • 麻痺の程度などに応じて、後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級のいずれかに認定される可能性があります。

交通事故後遺症問題専門
行政書士秋間康彦法務事務所

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