交通事故 後遺症等級認定相談 後遺障害異議申立 専門

交通事故被害者無料相談メール二回まで実施中

トップページへ

保険会社を通しての自賠責保険後遺症 後遺障害等級認定の問題点

交通事故専門行政書士による保険金慰謝料相場計算方法請求相談示談サポート

認定された交通事故後遺障害に基づく逸失利益の計算

  1. 交通事故で後遺症が残った場合、事故前と同様に働くことは難しいです。
    そこで、後遺症がなければ、得られたであろう収入分を損害賠償として請求できます(後遺障害による逸失利益の損害賠償)。
  2. 交通事故後遺症がなければ得られただろう収入の計算
    基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数=後遺症による逸失利益
  • 基礎収入〜事故前の収入が原則だが、将来それ以上の収入があることが証明できればその金額を基準とする。
  • 労働能力喪失率は「後遺障害別等級表を参考に、その人の職業、年齢、性別等から個別に検討します。
    例えば、足を負傷したサッカー選手と、事務職のサラリーマンでは、労働能力の喪失に大きな差がありますので、個別具体的に検討します。
  • 労働能力喪失期間67歳を就労可能期間の限度として計算
  • 中間利息控除係数…将来得られる利益を現時点で得ることになるので、その分の利息を差し引きます
労働能力喪失率表
後遺障害等級 労働能力喪失率
1級 100パーセント
2級 100パーセント
3級 100パーセント
4級 92パーセント
5級 79パーセント
6級 67パーセント
7級 56パーセント
8級 45パーセント
9級 35パーセント
10級 27パーセント
11級 20パーセント
12級 14パーセント
13級 9パーセント
14級 5パーセント
交通事故被害者無料相談メール二回まで実施中
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ メールフォーム
FAXでのお問い合わせ 042-622-8473
電話のお問い合わせ 080−3602−4394
平日月曜〜金曜日午前9時〜午後3時まで電話お受けします。
FAX、メール相談は24時間お受けします。
土日祝日はお休みです。

業務上取得した個人情報は、業務遂行という目的のみに使用します

トップページへ