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複数の後遺障害が残った場合の後遺障害等級認定申請について(後遺障害併合)


以下は、後遺障害等級認定の原則的な認定方法です。
実際は、診断書などを参考に詳細に等級認定されます。
  • 13級以上の障害が複数の残った場合、重い方の障害を1級上昇させます。
  • 8級以上の障害が複数残った場合、重い方の障害を2級上昇させます。
  • 5級以上の障害が複数残った場合、重い方の障害を3級上昇させます。
  • 14級の障害が複数残った場合、後遺障害等級表認定は14級になります。

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行政書士秋間康彦法務事務所

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