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交通事故後遺症後遺障害等級7級

第7級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0,6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話し声を解することができなくなったもの
  3. 1耳の聴力を完全に失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では、普通の話し声を解することができなくなったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に服することができないもの
  5. 腹胸部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない場合
  6. 1手の親指を含め3の指を失ったもの又は親指以外の4の指を失ったもの
  7. 1手の5の指を失ったもの又は親指を含めの4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
自賠責限度額1051万円

労働能力喪失率56パーセントで逸失利益を計算します。

交通事故後遺症後遺障害8級

第8級
  1. 1眼が失明し、又は他眼の視力が0,02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手の親指を含め2の手指を失ったもの又は親指以外の3の指を失ったもの
  4. 1手の親指を含め3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節をを残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
  11. 脾臓または1側の腎臓を失ったもの
自賠責限度額819万円

労働能力喪失率48パーセントで逸失利益を計算します。

交通事故後遺症後遺障害9級

第9級
  1. 両眼の視力が0,6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0,06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では、普通の話し声を解することができなくなったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を理解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では、普通の話し声を解することができなくなったもの
  9. 1耳の聴力を完全に失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 腹胸部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手の親指を失ったもの又は親指以外の2の指を失ったもの
  13. 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 生殖器に著しい障害を残すもの
自賠責限度額616万円

労働能力喪失率35パーセントで逸失利益を計算します。

交通事故後遺症問題専門
行政書士秋間康彦法務事務所

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