| 後遺症後遺障害第5級 |
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務に以外に服することができないもの
- 腹胸部臓器に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外に服することができないもの
- 1上肢を手関節以上で失ったもの
- 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 1上肢の用を全廃したもの
- 両足の足指全部を失ったもの
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自賠責保険保険金1574万円 |
労働能力喪失率79パーセントで逸失利益を計算します。
自賠責保険 後遺症 後遺障害6級
| 後遺症後遺障害第6級 |
- 両眼の視力が0.1以下になったもの
- 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の声が解することができなく程度になったもの
- 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
- 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1手の5の手指又は親指及びひとさしゆびを含み4の手指を失ったもの
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自賠責保険保険金1296万円 |
労働能力喪失率67パーセントで逸失利益を計算します。


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