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自賠責保険 後遺症 後遺障害等級1級

後遺症 後遺障害1級
  1. 神経系統にの機能又は、精神に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合。
自賠責保険保険金4000万円
後遺症 後遺障害1級
  1. 両目が失明した場合
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃した場合
  3. 両上肢の用を全廃したもの
  4. 両下肢を膝関節以上で失ったもの
  5. 両下肢の用を全廃したもの
自賠責保険保険金3000万円

労働能力喪失率は100%で逸失利益を計算します。

自賠責保険 後遺症 後遺障害等級2級

後遺症 後遺障害2級
  1. 神経系統にの機能又は、精神に著しい障害を残し、随時介護を要する場合
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する場合。
自賠責保険保険金3000万円
後遺症 後遺障害2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
自賠責保険保険金2590万円

労働能力喪失率は100%で逸失利益を計算します。

自賠責保険 後遺症 後遺障害3級

後遺症 後遺障害3級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能を廃した場合
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
自賠責保険保険金2219万円

労働能力喪失率は100%で逸失利益を計算します。

交通事故後遺症問題専門
行政書士秋間康彦法務事務所

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