| 第13級 |
- 1眼の視力が0,6以下になったもの
- 正面以外を見た場合複視の症状を残すもの
- 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すも
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1手のこ指の用を廃したもの
- 一手の親指の指骨の一部を失ったもの
- 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 1足の第3の足指以下の1指又は2の足指を失ったもの
- 1足の第二足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
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自賠責限度額139万円 |
労働能力喪失率9パーセントで逸失利益を計算します。
交通事故後遺症後遺障害14級
| 第14級 |
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の聴力が1メートル以上の距離で、小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の親指以外の手指の遠位指間関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の第3足指以下の1指または2の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
- 男子の外貌に醜状を残すもの
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自賠責限度額75万円 |
労働能力喪失率5パーセントで逸失利益を計算します。



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