| 第10級 |
- 1眼の視力が0,01以下になったもの
- 正面を見た場合複視の症状を残すもの
- 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では、普通の話し声を解することができなくなったもの
- 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を理解することができない程度になったもの
- 1手の親指または親指以外の2の手指を用を廃したもの
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 1足の第一の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
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自賠責限度額461万円 |
労働能力喪失率27パーセントで逸失利益を計算します。
交通事故後遺症後遺障害11級
| 第11級 |
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの
- 脊柱に変形を残すもの
- 1手の人差し指、中指又は、薬指を失ったもの
- 1足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 腹胸臓器に障害を残すもの
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自賠責限度額331万円 |
労働能力喪失率20パーセントで逸失利益を計算します。
交通事故後遺症後遺障害12級
| 第12級 |
- 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は、骨盤に著しい変形を残すもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 長管骨に変形を残すもの
- 1手の人さし指、なか指、又は、くすり指の用を廃したもの。
- 一足の第二の足指を失ったもの、第二足指を含み2の足指を失ったもの又は、第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 1足の第一の足指またはたの4の足指の用を廃したもの
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 女子の外貌に醜状を残すもの
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自賠責限度額224万円 |
労働能力喪失率14パーセントで逸失利益を計算します。


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