交通事故 後遺症等級認定相談 後遺障害異議申立 専門行政書士秋間事務所

交通事故被害者後遺症無料相談メール二回まで実施中

トップページへ

交通事故専門行政書士による保険金慰謝料相場計算方法請求相談示談サポート

交通事故 脊髄損傷の後遺症


  1. 脊髄について
    脊髄とは、神経の束であり、脊椎に保護されている。31髄節に区別される。
    強い外力が加わり、脊柱間の中を通っている脊髄が損傷をうけることがあります。
    脳からの指令は、大脳から脊髄に達する。
    従って、脊髄を損傷すると損傷脊髄に応じた障害が残ることになってしまう。
  2. 頸髄損傷…四肢麻痺が生じることがあります。
    胸髄損傷…体幹、両脚、下半身に麻痺が生じることになります。
    腰髄損傷…両脚に麻痺が生じることがあります。
    尾髄損傷…麻痺は生じないとされています。
    CT、MRIなどの画像診断、各種神経学上の検査によって、後遺症が残っているのか判断されます。

交通事故脊髄損傷後遺症の自動車損害賠償責任保険後遺障害等級認定表

1級1号 脊髄症状のため生命維持に必要な身の回りの活動について常に介護を必要とする。
2級1号 脊髄症状のため生命維持に必要な身の回りの活動について随時介護を必要とする
3級3号 生命維持に必要な活動はできるが、脊椎症状のために職業につくことができないもの
5級2号 脊髄の症状のため、きわめて軽易な労働にしか服することができないもの
7級4号 脊髄の症状のため、軽易な労働にしか服することができないもの
9級10号 通常の労務ができるが、職業選択の範囲が相当程度限定されてしまう状態である。
12級13号 通常の労務に服することはできるが、多少の障害が残る
交通事故後遺症問題専門
交通事故後遺症相談行政書士秋間康彦法務事務所
交通事故後遺症相談行政書士秋間康彦写真
交通事故被害者後遺症無料相談メール二回まで実施中
交通事故後遺症相談のお問い合わせ
メールでのお問い合わせ メールフォーム
FAXでのお問い合わせ 042-622-8473
電話のお問い合わせ 080−3602−4394
平日月曜〜金曜日午前9時〜午後3時まで電話お受けします。
FAX、メール相談は24時間お受けします。
土日祝日はお休みです。

業務上取得した個人情報は、業務遂行という目的のみに使用します。
トップページへ