交通事故専門行政書士による保険金慰謝料相場計算方法請求相談示談サポート
交通事故 脊髄損傷の後遺症
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| 1級1号 | 脊髄症状のため生命維持に必要な身の回りの活動について常に介護を必要とする。 |
| 2級1号 | 脊髄症状のため生命維持に必要な身の回りの活動について随時介護を必要とする |
| 3級3号 | 生命維持に必要な活動はできるが、脊椎症状のために職業につくことができないもの |
| 5級2号 | 脊髄の症状のため、きわめて軽易な労働にしか服することができないもの |
| 7級4号 | 脊髄の症状のため、軽易な労働にしか服することができないもの |
| 9級10号 | 通常の労務ができるが、職業選択の範囲が相当程度限定されてしまう状態である。 |
| 12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、多少の障害が残る |


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