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適正な交通事故後遺症認定のために人身傷害保険知識

  1. 被保険者が死亡したり、後遺障害や負傷をした時に、保険金を受け取ることができます。通常では受け取ることができない自分の過失割合分、つまり自分の責任で生じてしまった損害についても人身傷害保険では、保険金を受け取れる場合があります。

  2. 自分の責任で交通事故が起こってしまった場合に、人身傷害保険に入っているか、いないかで、保険金の額に大変な差が生じてしまうことがあります。人身傷害保険には念のため入っておくことをお勧めします。

  3. 補償される場合が、搭乗者傷害保険に比べて広いです。
    搭乗者傷害保険は、契約自動車に乗っていた人全員が補償されますが、人身傷害保険では、契約している自動車だけでなく、契約自動車以外の自動車に搭乗中の事故でも補償されます。
    さらに、歩行中でも補償される場合があります。

  4. しかし、人身傷害保険の基準と、通常の交通事故損害賠償基準とは、異なります。
    従って、人身傷害保険に入っていたからといって、通常の損害賠償保険と同一の補償が受けられるわけではありません。
    人身傷害保険の基準は、通常の交通事故の賠償基準よりも低いです。
    それでも、自分のせいで交通事故が起きた場合でも、人身傷害保険からは保険金が出ますので、万一に備えて人身傷害保険には入ってください。でも期待はしすぎないで下さい。

  5. 原付自転車、オートバイ、バイクなどに乗車中は、通常人身傷害保険では補償されません。バイク特約などをつけていた場合は、補償される場合もありますのでご確認下さい。

  6. 被保険者の自殺行為、犯罪行為、故意の事故などに対しては、補償されません。

  7. 自分の保険である人身傷害保険、相手方の対人賠償保険、両方に請求できる場合、どちらの保険から請求するかは、いろいろな情報から慎重に判断します。保険会社さんの言う順序で請求すると、適正な補償が受けられなくなる場合がありますので、注意してください。

交通事故後遺症問題専門
交通事故後遺症相談行政書士秋間康彦法務事務所

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