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保険会社を通しての自賠責保険後遺症 後遺障害等級認定の問題点

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自賠責、任意保険と時効

時効とは、ある権利を一定期間行使しないと、その権利が消滅してしまうことです。
時効は、被害者が、加害者および損害を知ってから進行し始めます。
たとえば、治療期間が4年あり、加害者から何も支払いがなく、被害者が何も請求しない場合、損害賠償請求権は時効により消滅していることがあります。

自動車損害賠償責任保険と時効

自賠責は2年を経過したときに時効により、保険金請求できなくなります。
加害者が保険会社の自動車保険に入っていた場合には、保険会社から治療費が払われるごとに時効は中断し、そこから2年経過するまで時効は完成しません。
加害者が、保険会社の自動車保険に入っていた場合には、時効の問題はあまり生じません。
不安な方は、念のため交通事故の書類をもってお近くの専門家に御相談下さい。

行政書士秋間康彦写真
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