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適正な交通事故後遺症認定のために自賠責保険知識

  • 法律ですべての車に加入が義務付けられています。
  • 対人賠償のみです。物を破損させた時の賠償には使えません。
  • 加害者が負傷したとしても、自分の自賠責保険から賠償金は出ません。
  • 上限額があります。
    傷害に対する損害賠償には、120万円の限度。
    死亡に対する損害賠償には3000円万円の限度。
    交通事故の後遺症に対する損害賠償には4000万円の限度。
  • 被害者に重大な過失がある場合のみ、被害者の損害賠償額が減額されます。
  • 任意保険では、いろいろな免責条項がありますが、自賠責では、非常に限定された場合のみ保険金が支給されません。
  • 被害者1人1人を基準に保険金が支払われる。
    例えば、一つの事故で、複数の被害者がいる場合、一人一人に、自賠責保険の上限額が適用される。
    加害車両が複数ある場合、上限額を加害車両倍したものが、保険金の上限額となる
  • 仮払い金制度があります。
  • 被害者の請求権が差し押さえられることはありません。

交通事故後遺症問題専門
行政書士秋間康彦法務事務所

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交通事故自賠責保険後遺症認定手続き代行、
後遺障害異議申立手続き代行をしております。

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FAXでのお問い合わせ 042-622-8473
電話のお問い合わせ 080−3602−4394
平日月曜〜金曜日午前9時〜午後3時まで電話お受けします。
FAX、メール相談は24時間お受けします。
土日祝日はお休みです。

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