- まず、加害者が損害賠償責任を負います。
- 自分の車を加害者に貸した人、つまり自動車の所有者も損害賠償責任を負う場合があります。
- 未成年者による事故の場合未成年者自身に賠償金を払う能力がなくても、親が監督不十分などの場合には、親が賠償責任を負う場合があります。
- 会社の車を業務に使用して交通事故が発生した場合は、その会社も原則、損害賠償責任を負います。
- 会社の自動車で、社員が休日無断私用運転中事故、被害者は会社に損害賠償できるか?
原則、会社に損害賠償請求可能です。
- 盗難車が起こした事故で、盗難車の所有者に損害賠償請求できるか?
原則、損害賠償請求できません。
しかし、盗難に所有者の責任がある場合、請求できる場合もあります。
- 下請会社の社員が交通事故をおこした場合、元請会社も損害賠償責任を負う場合があります。
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