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保険会社を通しての自賠責保険後遺症 後遺障害等級認定の問題点

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入院費治療関係費、通院関係費の計算

  1. 医療関係費は原則、請求可能です。(病院の請求書や領収書で証明します。)
  2. 特別室入院の場合、原則として標準的な病室分の料金のみ請求できます。
    例外的に、特別室を利用する特別な理由があれば、特別室の室料も全額請求できる場合もあります。
  3. 温泉治療費、マッサージ治療費、医師の指示があれば、請求できる場合もあります
    請求のため医師の診断書などをちゃんと保管しておきましょう。
  4. 入院中、看護のため職業付添い人を雇う場合、その全額を請求できます。
  5. 入院中看護のため近親者が付き添う場合、一日5500円から7000円程度請求ができます。
  6. 重症者が入院中の場合は、看護のため近親者プラス職業付き添い人のかたちも認められます。
  7. 将来の手術費(手術の費用は手術を行うことが確実視されていなければならない)請求可能です。
  8. 入院中の日常雑代は請求できます。
    定額化されていて、一日あたり1300円〜1500円程度認められています。
  9. 通院のための交通費は原則請求できます。
    しかし、タクシー代は、タクシーに乗る特別な理由がある場合のみ、請求できます。
  10. 老人や子供が通院する場合は、通院看護費として近親者付添い人に一日3000円〜4500円の請求が認められます。
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電話のお問い合わせ 080−3602−4394
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