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交通事故休業損害の計算

  1. 休業損害とは、交通事故のため仕事を休んだ間の収入減少分を補う保障です。
  2. 休業期間が長期化した場合は、休業することが相当である期間のみ休業損害の計算に加えます。
    不必要に長期治療休業している場合には、休業補償が支払われない場合があります。
  3. 給与取得者の場合
    原則として、前3ヶ月の総収入額÷90×休業日数=補償額を参考に休業損害を計算します。
    休業中、昇給があった場合は、昇給した額をもとに計算します。
    休業による昇給遅延、賞与の減額も、休業損害に含まれます。
    基本給以外の住居手当、通勤手当なども原則として休業損害に含まれます。
  4. 自営業者、自由業者など事業取得者の場合
    原則として、事故前年の確定申告に基づいて休業損害を計算する。
    収入に波がある場合は、過去数年分の確定申告をもとに休業損害を計算する場合もあります。
    前年度確定申告所得額÷365日×休業日数=補償額
    確定申告をしていないが、相当の収入があった人の場合は、賃金センサスの平均賃金÷365日×休業日数=休業補償額で計算することが多いです。
    事務所家賃など事業を継続して行く上で休業中も必要な固定費は、原則として休業損害に含まれます。
  5. 家事従事者の休業損害はいくらか?
    女子労働者の平均賃金を基準にするのが一般的です。
    自賠責保険では一日5500円程度が認められます。
    家事労働できなかった期間有償で人を雇えば、その費用も請求可能です。
  6. 失業者の休業損害はいくらか?
    原則失業中の人には休業損害は生じない。
    しかし、就職が内定していた場合、仕事に就く可能性がかなり高い場合などは、休業損害が認められる場合があります。
  7. 外国人労働者の休業損害はいくらか?
    外国人が、永住資格を有している場合は、原則日本国民と同様に扱います。
    日本滞在中に、交通事故にあい自国での就労に休業損害が生じた場合は、原則自国
    での収入を基礎として休業損害を計算する。

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