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交通事故示談書作成の注意点

  1. 交通事故示談書作成はやり直しができないので、慎重に行いましょう。

    一度示談書を作成すると、賠償金の増加を求めることは原則できなくなります。
    示談書作成後、損害賠償の知識を身につけ正当な権利の行使をしようとしても示談書を作成してしまっていては、もうその権利行使はできません。
  2. 交通事故示談書を作成する際は、損害賠償責任のある人間との間で作成する。

    損害賠償の責任のないものとの間で作成しても、その示談書はなんの意味もないです。
    そこで、誰に損害賠償を請求できるのか、しっかり把握しましょう。
  3. 交通事故示談書の内容を明確なものにする。

    交通事故示談書の記載があいまいな場合、無効になるおそれがありますので注意。
  4. 交通事故示談書には、示談書である記載、交通事故の日時、場所、誰と誰との事故か、加害車両の車種、被害状況、人損事故か物損事故か、示談書の作成年月日を明示すること。

  5. 交通事故示談書の内容に実現不可能なことは記載しない。

    例えば、亡くなった人を生き返らせるという記載などはしない。
  6. 交通事故示談書の記載は、公序良俗に反しない内容にする。

    たとえば、犯罪行為を行わせるような記載はしてはならない。
  7. 交通事故示談書後に予測不能な後遺障害が発生したときに備えて、将来後遺障害が発生した場合はその後遺障害の損害賠償ができるという記載をしておく。

  8. 損害保険会社以外のものと交通事故示談書を作成する場合は、公証役場でつくる公正証書で交通事故示談書を作成する。
    公正証書で示談書を作成する場合は、加害者が支払いを怠れば、裁判をしないで強制執行できるような記載もしておく。

  9. 分割払いで交通事故示談書を作成する場合は、加害者が一度でも支払いを怠れば、全額について即時に支払いをしなければなれないようにする条項を追加しておく(期限の利益喪失条項)
    また、連帯保証人も記載する。

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