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交通事故 物損事故の買い替え、修理費について


自動車損害賠償責任保険は、人身事故にのみ適用されます。
従って、物損事故に自賠責保険は使えません。
しかし、メガネ、義肢、義足、義歯、補聴器、松葉杖は人損として、自賠責保険の適用が認められる場合があります。

修理ではなく、買い替えが認められる場合

  • 修理の費用が、事故車の時価を超える場合は、原則買い替えます。
  • 事故車が全損、またはフレーム、エンジン等本質的構成部分が破損した場合も、原則買い替えが認められます
    買い替えの場合、事故車の時価と売却代金の差額が原則として損害賠償額となります。

    修理費用が車両価格を超える場合、車両価格の限度でしか損額賠償できないのが原則です。たとえ、修理費を支出していてもです。
    修理費は適正な相当額のみ認められます。

代車使用料

買い替えをしている間、事故車を修理している間、事故車を使用できなくなり代車を使用することになるが、その使用料を損害賠償として請求できるか?
  • 事故車を営業用に使用していた場合は、代車使用料は損害賠償として認められやすいです。
  • 事故車を自家用車として使用していた場合は、代車料は損害賠償としては認められにくいです。
代車使用の期間として認められるのは、修理に認められる相当な期間、買い替えに必要な相当な期間です。

交通事故 後遺症 後遺障害相談専門
交通事故後遺症相談行政書士秋間康彦法務事務所

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